亡くなった方は個人情報保護対象外。
でも、要注意!!
平成17(2005)年に施行された個人情報保護法により、個人情報保護への意識が高まり、企業や自治体・団体などが厳格に取扱うようになりました。
この個人情報保護法が規定する「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」とされています。
あまり知られていないようなのですが、「既に亡くなった方の情報」は保護の対象ではありません。
しかしながら、家系図作成を行う際に、留め置いていただきたい事がございます。
“既に亡くなった方”:ご先祖様の情報でも、生存する方にとって重要に関係してくる場合があります。その場合は、生存する方の個人情報として保護する必要があります。
すこし掘り下げてお伝えしますと、亡くなられたご先祖様の情報が基となって、生存する方の個人情報がわかってしまう事があるからです。
決して大げさではなく、個人情報漏洩に繋がる可能性があるのです。
このような背景から、家系図をお作りする際、「既に亡くなった方の情報」も慎重の上にも慎重を重ねて取扱わなければなりません。
特に相続に関連した情報は慎重に取扱われることをお勧めします。
安易な取り扱いは要らぬ問題を引き起こすもとになる可能性があります。
このような事を、少し留め置いていただく事も、巡ってご先祖様、大切な方々をお守りする事になります。
それは、結果的に自分自身をも大切にするというプラスの展開になります。
ご自身を大切にされること、非常に大切です。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。