一度作成された戸籍は、永遠に保存されません。

どんなにくるおしく、恋しくご先祖様を辿ろうにも、ご先祖様は永久にわからなくなっている事があります。

戸籍収集の為に古い戸籍を辿っていますと、請求した役所から「廃棄されています」と伝えられる事があります。ご依頼主様からのご要望があれば、その証明を役所にお願いします。これが『廃棄証明書』です。形式は役所ごとに異なります。

 

廃棄証明書は家系図作成には必須ではありません。ですが、相続や遺言にも使う場合は、裏付けとして必ず取得する必要があります。

実は、戸籍法には150年という保存期間が定められています。そして平成22年(2010年)6月1日に戸籍法が改正されるまでは、保存期間が80年と定められていました。

保存期間が過ぎると、ご自身のご先祖様が載っている除籍・改製原戸籍が廃棄され、復活させることはかないません。

廃棄証明書は必ず発行してもらえる証明書ではなく、廃棄した記録が役所に残っていない場合には発行していただけない事もあります。廃棄したのかそれとも災害で滅失したのかが役所でもわからない場合などです。

例えば、かつて戸籍が電子データ化される前の紙で記録していた時代には、記載欄がいっぱいになれば新しく書き写して、それまでの附票は5年経過した後に廃棄されていました。その為、一人の方の附票を順にさかのぼっても、どうしても見つからない事があります。

附票の廃棄簿を備えていない役所では、廃棄日を記載して廃棄済み証明書を交付できません。それに代わるものとして「保存していない」という証明書を発行される事があります。

80年経過による廃棄は役所の裁量に任されており、80年経過後も廃棄されることなく古い戸籍が保管されていた役所も数多く存在します。

「戸籍が廃棄されています」という場合は、系統を変えてご先祖様を辿るご提案をさせて頂く場合もございます。

このような背景から、保管期間を過ぎているにも関わらず、古い戸籍に辿り着けると、よくぞ残っていて下さいましたと心からありがたく思う次第です。