戸籍の歴史_vol.1

戸籍制度は日本の文化、歴史の一部でもあります。

そしてそれは、言い方や制度の内容も、日本の長い歴史の中で

時代によって変化してきました。

一番身近な近代の戸籍制度の変遷について

下記にまとめてみました。

近代戸籍様式の変遷

  • 明治5年式戸籍:現行の戸籍制度のスタート。現在では取得することはできません。
  • 明治19年式戸籍:現在取得可能な最も古い戸籍様式です。江戸時代生まれの人物が記載されていることも多いです。明治19年以前の事項が転記されていることもあります。
  • 明治31年式戸籍:様式に特徴あり:「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が設けられました。更に、前戸主と現在の戸主(当時)との続柄も記載されるようになりました。
  • 大正4年式戸籍:前述の明治31年式の「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」欄が廃止。その内容は戸主の事項欄に記載されるようになりました。現在では知る事は出来ませんが「士族」「平民」などの身分記載もありました。

戦前の戸籍は「家制度」の考え方のもと、「家」を基本単位とし、「戸主」と呼ばれる家の家督を継いだ一家の責任者の役割(戸主権)が存在していました。長男が家や相続財産を継ぐという慣習もその頃のものです。その後、第二次世界大戦が勃発し、日本は敗戦。戦後はGHQの占領政策のもと、昭和23年、新しい戸籍法が施行されます。

  • 現在の戸籍:戦後の新憲法の下で作られた様式で、「家」単位ではなく「夫婦とその子」が編成の単位となっています。

戦争や大火等による焼失、保存期限経過による廃棄などがされていないければ、現在取得可能な最も古い戸籍は、明治19年式の戸籍となります。

廃棄されていたり、火事などで戸籍が焼失し取得できない場合は、役所で「廃棄証明書」「証明書」を発行してくれます。

廃棄証明書についての記事はこちらです。

通常、役所で戸籍の請求をするときは、なんらかの身分証明目的か相続の用途である場合がほとんどです。

そのため明治19年式の戸籍を求められることは稀です。

戸籍制度を紐解くと、激動の歴史背景も垣間見えるとは

戸籍制度の壮大さがうかがえますね。

最後までお読みいただきありがとうございます。